国際業務・入管手続き

業務内容

在留資格(ビザ)申請、帰化申請、国際結婚のお手続きのご相談

入国手続
在留資格認定証明書交付申請
Certificate of Eligibility for Status of Residence

外国人の就労希望者を日本に呼び、国内で就労してもらう企業様が増えています。
雇用企業様は当該外国人の在留資格証明書を国内で発布してもらい、それを在外の外国人に送付し(本人が日本総領事館に提出)入国させるという手続きが必要となります。

帰化申請手続き(日本国籍取得)
Naturalization

引き続き5年以上日本に住居を有すること(例外あり)
20歳以上で本国法によって能力を有すること(例外あり)
素行が善良であること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

※ご注意下さい※
帰化許可申請書類の提出から、可否の結果が出るまでには最低でも1年近く、またはそれ以上の期間がかかる場合があります。

まずは行政書士にご相談を

外国人が日本で働く、生活を行う為には在留資格(ビザ)が必要になります。
就職や法人設立、国際結婚をした後、ご夫婦共に日本で暮らす為には婚姻手続きだけではなく、在留資格(ビザ)の申請も伴います。
帰化申請は定められた要件を満たした上、多くの書類を準備して申請に臨む必要があります。

※手続きの一例

・日本で会社を経営したい
→在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更申請

・外国から 呼び寄せたい人がいる
→短期滞在査証申請

・外国人と結婚したい
→国際結婚手続き

・日本国籍を取得したい
→帰化申請

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